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小金井市定額減税補足給付金(不足額給付)
小金井市
- 実施機関
- 小金井市
- 対象地域
- 東京都
- 対象従業員数
- 不足額給付(1):令和7年1月1日において小金井市に住民登録があり、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた方。 不足額給付(2):令和7年1月1日において小金井市に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方。 ・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること) ・税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
- 利用目的
- デフレ完全脱却に向けた総合経済対策の一環として、令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税について、納税義務者およびその配偶者を含む扶養親族1人あたり、所得税から3万円、個人住民税所得割額から1万円の「定額減税」が実施されました。 その際、減税額(定額減税可能額)が減税前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、定額減税を全て適用できないと見込まれる方に対しては、その時点での令和6年分推計所得税額および令和6年度住民税額を元に算定した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「調整給付」)を、令和6年8月以降給付しました。 また、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後、本来給付すべき額と「調整給付」の総額に差額が生じた方には、追加で不足分の給付を「定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下「不足額給付」)として行います 不足額給付の詳細については、令和7年夏ごろに市報及びホームページ等でのお知らせを予定しております。しばらくお待ちください。
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
デフレ完全脱却に向けた総合経済対策の一環として、令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税について、納税義務者およびその配偶者を含む扶養親族1人あたり、所得税から3万円、個人住民税所得割額から1万円の「定額減税」が実施されました。 その際、減税額(定額減税可能額)が減税前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、定額減税を全て適用できないと見込まれる方に対しては、その時点での令和6年分推計所得税額および令和6年度住民税額を元に算定した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「調整給付」)を、令和6年8月以降給付しました。 また、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後、本来給付すべき額と「調整給付」の総額に差額が生じた方には、追加で不足分の給付を「定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下「不足額給付」)として行います 不足額給付の詳細については、令和7年夏ごろに市報及びホームページ等でのお知らせを予定しております。しばらくお待ちください。
## 内容
不足額給付(1):「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「調整給付額」の差額 不足額給付(2):4万円(定額)ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円。
## 対象者
不足額給付(1):令和7年1月1日において小金井市に住民登録があり、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた方。 不足額給付(2):令和7年1月1日において小金井市に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方。 ・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること) ・税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。
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この制度に申請するために必要なもの
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