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妊婦のための支援給付事業

小金井市

実施機関
小金井市
対象地域
東京都
対象従業員数
令和7年4月1日以降に出産予定の方が対象となり、令和7年3月31日までに出産された方は「出産・子育て応援事業」の対象となります。
利用目的
これまでは、国により創設された出産・子育て応援事業として、妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援(妊娠時・出産時)を一体として実施してきたところです。 令和7年4月1日から、国において妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」事業が法定され、児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」が法定されたため、出産・子育て応援事業に代わり、両事業を一体的に実施します。
募集締切
未公開・通年

制度の概要

これまでは、国により創設された出産・子育て応援事業として、妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援(妊娠時・出産時)を一体として実施してきたところです。 令和7年4月1日から、国において妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」事業が法定され、児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」が法定されたため、出産・子育て応援事業に代わり、両事業を一体的に実施します。 ## 内容 子ども・子育て支援法において、相談支援事業による援助等を効果的に組み合わせ、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するとされているところから、基本的には妊婦支援給付金(1回目)として「妊婦面談」を受けた後に、妊婦さんに5万円の現金又は5万円相当のクーポンを支給します。 また、妊婦支援給付金(2回目)として「新生児訪問」を受けた後に、お子さん一人あたり5万円の現金又は5万円相当のクーポンを支給します。(妊婦支援給付金(2回目)は多胎児の場合は児の人数分のお渡しとなります)。 なお、妊婦のための支援給付となったことで、現金支給の場合は妊産婦の方の口座名義のみへの振り込みとなり、現金以外のクーポン券を希望する場合についても、妊産婦の方へのお渡しとなります。 1回目:妊婦給付認定申請後(妊婦支援給付金(1回目)) (対象)妊娠の届出をした妊婦(令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦の方、又は、令和7年3月31日までに妊娠届出をしたが、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)) (方法)妊婦面談等実施時にお渡しするご案内に沿って申請いただけます。妊婦面談時に申請書に必要事項のご記入をいただければ、その場でご申請できます。 (内容)妊婦1人あたり5万円の現金又は5万円分のクーポンでの給付 (期限)医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間 (その他)妊婦給付認定後に支給 2回目:胎児の数の届出後 (妊婦支援給付金(2回目)) (対象)妊婦給付認定を受けた妊婦(令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方) (方法)新生児訪問等実施時にお渡しするご案内に沿って届出いただけます。新生児訪問の際、訪問員から申請書と返信用封筒をお渡しします。ご記入の上、返信用封筒にて後日ご返送ください。 (内容)お子さん1人あたり5万円の現金又は5万円分のクーポンでの給付 (期限)出産予定日の8週前から2年間 (その他)届出受付後に支給 ## 対象者 令和7年4月1日以降に出産予定の方が対象となり、令和7年3月31日までに出産された方は「出産・子育て応援事業」の対象となります。

※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。

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この制度に申請するために必要なもの

公募要領をもとに、必要書類チェックリスト・ヒアリングシート・記入ガイドを作成します。 申請書の作成代行はしません(記入はご本人が行う前提の手引きです)。

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