tokyo/ 東京都
(受付終了)令和6年度小金井市物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)
小金井市
- 実施機関
- 小金井市
- 対象地域
- 東京都
- 対象従業員数
- 支給対象世帯 1.住民税均等割非課税世帯:基準日(令和6年12月13日)時点で小金井市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯 2.住民税均等割のみ課税世帯(定額減税前住民税所得割非課税世帯):基準日(令和6年12月13日)時点で小金井市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度の住民税均等割が非課税または均等割のみ課税である世帯 3.家計急変世帯:1及び2を除く世帯のうち、申請時点かつ基準日(令和6年12月13日)時点で小金井市に住民登録があり、令和6年1月から令和6年12月までの間に家計が予期せず急変し、世帯員全員のそれぞれの収入見込額(令和6年1月から令和6年12月までの任意の1カ月の収入または所得を12倍した額)が、住民税均等割のみ課税水準(所得割非課税水準)以下に相当する額となった世帯 ・1、2、3いずれの場合も、世帯全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象となりません。 ・租税条約に基づく令和6年度住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は対象となりません。 ・「世帯」とは、主として家計と住居を同じくする人々からなる集団のことです。一人暮らしの場合は、一人世帯になります。 住民税所得割非課税世帯相当額早見表 【扶養している親族の状況】単身又は扶養親族がいない場合【所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース)】100.0万円【所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)】45.0万円 【扶養している親族の状況】配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合(2人世帯)【所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース)】170.0万円【所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)】112.0万円 【扶養している親族の状況】配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合(3人世帯)【所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース)】221.5万円【所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)】147.0万円 【扶養している親族の状況】配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合(4人世帯)【所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース)】271.5万円【所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)】182.0万円 【扶養している親族の状況】配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合(5人世帯)【所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース)】321.5万円【所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)】217.0万円 【扶養している親族の状況】障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合【所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース)】204.3万円【所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)】135.0万円
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
## 内容
1世帯当たり3万円
## 対象者
支給対象世帯 1.住民税均等割非課税世帯:基準日(令和6年12月13日)時点で小金井市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯 2.住民税均等割のみ課税世帯(定額減税前住民税所得割非課税世帯):基準日(令和6年12月13日)時点で小金井市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度の住民税均等割が非課税または均等割のみ課税である世帯 3.家計急変世帯:1及び2を除く世帯のうち、申請時点かつ基準日(令和6年12月13日)時点で小金井市に住民登録があり、令和6年1月から令和6年12月までの間に家計が予期せず急変し、世帯員全員のそれぞれの収入見込額(令和6年1月から令和6年12月までの任意の1カ月の収入または所得を12倍した額)が、住民税均等割のみ課税水準(所得割非課税水準)以下に相当する額となった世帯 ・1、2、3いずれの場合も、世帯全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象となりません。 ・租税条約に基づく令和6年度住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は対象となりません。 ・「世帯」とは、主として家計と住居を同じくする人々からなる集団のことです。一人暮らしの場合は、一人世帯になります。 住民税所得割非課税世帯相当額早見表 【扶養している親族の状況】単身又は扶養親族がいない場合【所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース)】100.0万円【所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)】45.0万円 【扶養している親族の状況】配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合(2人世帯)【所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース)】170.0万円【所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)】112.0万円 【扶養している親族の状況】配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合(3人世帯)【所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース)】221.5万円【所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)】147.0万円 【扶養している親族の状況】配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合(4人世帯)【所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース)】271.5万円【所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)】182.0万円 【扶養している親族の状況】配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合(5人世帯)【所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース)】321.5万円【所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)】217.0万円 【扶養している親族の状況】障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合【所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース)】204.3万円【所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)】135.0万円
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。
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